介護報酬の算定に必須の「常勤換算」を正しく理解しよう

介護保険法では、人員配置基準を満たしているかを「常勤換算」で計算します。介護報酬の算定では非常に重要な計算方法です。しかし、複雑でよくわからないと感じている人も多いでしょう。そこで今回は「常勤換算」について詳細に解説します。

常勤換算とは?

その事業所で働いている人の平均人数を表すための計算を「常勤換算」といいます。介護保険法上で決められている施設の人員基準を満たしているかを同一基準で計算するための計算式です。

ここでいう常勤とは、従業員の実際に働いている時間がその事業所のフルタイム労働時間に達している場合を指します。雇用契約上でフルタイム労働となっていれば、正社員でも契約社員などの非正規職員でも常勤として計算します。例えば、その事業所のフルタイム労働時間が週40時間となっている場合、週30時間働く正社員は非常勤となりますが、週40時間働く契約社員は常勤としてカウントします。ただし、その事業所の常勤時間数が週32時間を下回る場合には、週32時間が基準時間となります。

介護保険法で決められている人員配置基準は、事業所の種類によって違います。以下に、在宅サービス事業所における介護職員の人員基準を見ていきましょう。

訪問介護事業所の訪問介護員

訪問介護事業所の訪問介護員は、以下の資格を持つ者が常勤換算2.5人以上必要です。

  • 介護福祉士
  • 介護職員実務者研修修了者
  • 介護職員初任者研修修了者
  • 旧介護職員基礎研修修了者
  • 旧ホームヘルパー1級および2級
  • 看護師および准看護師 
  • 生活援助従事者研修修了者

なお、この計算にはサービス提供責任者も含めます。

通所介護における介護職員

通所介護では、利用者が15人までは専従の介護職員が1人以上必要です。15人から1人でも利用者が増えれば、5人おきに専従1人以上が必要となります。

通所リハビリにおける介護職員

通所リハビリでは、サービス提供時間を通じて利用者10人まで専従1人が必要です。10人を超える場合は利用者の数を10で割った数の専従者が必要となります。

この人員基準を満たさなかった場合には介護報酬が減算されます。具体的には、減算対象の月から2か月が介護報酬額30%カット、3か月連続で人員基準を満たしていない場合には50%がカットされます。人員基準違反が続くと、指定取り消しや業務停止などの行政処分が科される可能性もあるでしょう。

常勤換算の計算方法を覚えよう

常勤換算の基本的な計算方法は次の通りです。
「各従業員の1か月の勤務合計時間÷事業所の定める常勤職員の勤務すべき時間数=常勤換算人数」
ここで注意すべきは、「事業所の定める常勤職員の勤務すべき時間数」です。常勤時間数を週32時間未満に設定している事業所の場合は、週32時間を正しく常勤として計算します。そして、計算は1か月(4週間)を基本とします。

それでは、以下の条件で具体的な計算方法を見ていきましょう。

  • 常勤者が勤務すべき時間数は週40時間、4週間で160時間
  • 非常勤Aさんの勤務時間は4週間で128時間
  • 非常勤Bさんの勤務時間は4週間で96時間

この条件を計算式に当てはめると、「(128時間+96時間)÷160時間=1.4」となり、この場合の常勤換算人数は1.4人となります。

常勤者の場合は、勤務延時間数を算入することができます。勤務延時間数とは、勤務表上事業に関わるサービスの提供や準備時間等として明確に位置づけられている時間です。労働基準法に定められている最低限の休憩時間も含まれます。ただし、算入の上限は常勤者が勤務すべき勤務時間数までです。
上記の条件に4週で180時間勤務する常勤Cさんを加えて計算してみましょう。Cさんは180時間の勤務時間ですが、算入できるのは常勤者の勤務時間数となるので160時間で計算します。AさんとBさんにCさんを加えた常勤換算計算は以下の通りです。
(128時間+96時間+160時間)÷160時間=2.4

常勤換算の注意点:有休や産休などの取り扱いをしっかり覚えよう

常勤換算では、有休や出張の取り扱いは常勤者か否かで計算が変わります。常勤者の場合は、有休や出張も勤務しているとして計算に含まれます。しかし、非常勤の場合には算入できません。ただし、常勤者でも長期出張や休暇が暦の上で1か月を超えたときには計算から除外します。産休や育休も長期休暇に該当しますので、基本的には算入できない点に注意しましょう。

産休や育休明けで時短勤務している場合には、次の条件を満たしている場合に限り、常勤の所定労働時間を週30時間とすることができます。

  • 雇用契約で常勤職員として雇用されていることが明らか
  • 短時間勤務に従事している時間が週30時間を下回らない
  • 法人の就業規則に短時間勤務に関わる勤務時間が明記されている

正しい介護報酬算定は常勤換算の理解から

人員配置基準は違反すると罰則があります。場合によっては、行政処分が科されることもあるでしょう。常勤換算をしっかり理解しておくことは、事業所にとっても大きなメリットとなります。常勤換算をしっかりと理解し、介護報酬の算定を正しく行うようにしましょう。

 

参考:

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